海外旅行に必携のパスポート。
日本のパスポートは世界的に見ても非常に優れている事をご存知だろうか。
日本人はビザ無しで渡航できる国が170カ国以上ある。
一方フィリピンはわずか29カ国しかない。
フィリピンの方は海外旅行をしたいと思っても行けない国がほとんどという訳だ。
もちろんビザを取れば行ける。が、そう簡単ではない。
例えば日本のビザを取得しようとした場合、どうすれば良いか。
外務省のHPには以下の記載がある。
上記(3)にある十分な経済力で申請する場合、以下を提出する必要がある。
いかがだろうか。
ビザを取得するためにこれだけの条件をクリアして、それを証明する資料も揃えなければならない。
逆の立場だったら面倒で、ビザまでとってわざわざ行こうとは思わないのではないだろうか。
日本人は赤ちゃんから大人まで多くの国にノービザで行ける。
海外旅行をする際、ビザが必要かどうかを深く考える事もない。
それだけ信用が高い国ということになる。
この信用を築いてくれた先輩方に感謝すると共に、せっかくそれだけ優れたパスポートを持っている訳なので、日本に閉じこもっていてはもったいない。
日本のパスポートは世界的に見ても非常に優れている事をご存知だろうか。
日本人はビザ無しで渡航できる国が170カ国以上ある。
一方フィリピンはわずか29カ国しかない。
フィリピンの方は海外旅行をしたいと思っても行けない国がほとんどという訳だ。
もちろんビザを取れば行ける。が、そう簡単ではない。
例えば日本のビザを取得しようとした場合、どうすれば良いか。
外務省のHPには以下の記載がある。
フィリピン国民に対する数次有効の短期滞在ビザ(滞在期間:15日又は30 日,ビザの有効期間:最長5年)を申請する際の手続の概要は以下。
■申請人の条件
1回の滞在が30日以内であり,ICAO標準のMRP又はIC一般旅券を所持し,かつ,数次ビザの発給 を希望するフィリピン国民であって,次のいずれかに該当する者
(1) 過去3年間に我が国への「短期滞在」での渡航歴及び渡航費用支弁能力を有する者(2) 過去3年間に我が国への「短期滞在」での渡航歴及びG7(日本を除く)への「短期滞在」での複数回の渡航歴を有する者
(3)十分な経済力を有する者
上記(3)にある十分な経済力で申請する場合、以下を提出する必要がある。
・申請人の所得証明書、預金通帳等十分な経済力を有することを証明する資料(株の配当金証明書、年金証書、退職金証明書、遺産相続証明書、賃貸借契約書、土地登記書、不動産権利書等)
・申請人の在職証明書
・数次の渡航目的を説明する資料
いかがだろうか。
ビザを取得するためにこれだけの条件をクリアして、それを証明する資料も揃えなければならない。
逆の立場だったら面倒で、ビザまでとってわざわざ行こうとは思わないのではないだろうか。
日本人は赤ちゃんから大人まで多くの国にノービザで行ける。
海外旅行をする際、ビザが必要かどうかを深く考える事もない。
それだけ信用が高い国ということになる。
この信用を築いてくれた先輩方に感謝すると共に、せっかくそれだけ優れたパスポートを持っている訳なので、日本に閉じこもっていてはもったいない。
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